法律の常識・非常識
法律の常識・非常識

賃貸物件の家賃滞納で困っている場合には

賃貸物件オーナーにとって、部屋の借り手が見つからず、いつまでも空室のままになっているというのは確かに困りものですが、それよりもずっと厄介なのが家賃の滞納です。家賃を滞納しているとは言え、借主には居住権がありますので、簡単に追い出したりすることはできません。留守中に部屋に入り込んで荷物を運び出してしまったりすると、逆に罪を問われることになります。

 愛知県で賃貸物件を経営しているオーナーの方が、家賃滞納で困っているという場合には、名古屋市中区に事務所がある旭合同法律事務所に相談してみることをおすすめします。

弁護士に依頼すると、まずは催告書が内容証明郵便で送られることとなり、それで問題解決が図られないような場合には、物件の明け渡しを求める裁判を起こすという流れになります。